新婚生活を応援します!(結婚新生活支援事業について)
湯前町では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため新婚世帯に対して、新居の居住費(住宅取得・賃貸)と引越費用の補助を行います。下記の補助対象世帯に該当する世帯が対象となります。
補助対象世帯(次の要件をすべて満たす世帯が対象となります)
1. 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(新婚世帯)であること。
2. 婚姻の時点において、夫婦ともに39歳以下であること。
3. 補助金申請時において、夫婦ともに町内に居住し、かつ、住民登録を行っていること。
4. 所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除。
5. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
6. 過去に当該要項に基づく補助金の交付を受けていないこと。
7. 申請時点において、夫婦のいずれかも町税等に滞納がないこと。
8. 下記の「結婚新生活支援事業の交付要件について」のメニュー中、いずれかひとつを夫婦ともに受講すること。
補助金の上限額
婚姻日における夫婦の年齢が
1. 29歳以下の場合 1世帯当たり上限60万円
2. 30歳以上39歳以下の場合 1世帯当たり上限30万円
補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に支払った下記の費用
※対象期間中の支払いがない場合でも、資格認定を受けることで翌年度の支払った費用を申請する事もできます。
1. 新居の購入費用
※土地代、旧住宅解体撤去費、設備購入費等は対象外
※婚姻日より前に新規に住宅を取得した場合については、婚姻日の1年前以内に契約した場合のみ対象
2. 住宅のリフォーム費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事やエアコン、洗濯機等の家電購入、設置にかかる費用は対象外
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームのみ対象
3. 新居を新たに賃貸する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額)
※公的制度による家賃補助を受けている場合や勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、その相当額は対象外
4. 婚姻に伴う引越の費用
※引越業者又は運送業者へ支払った引越にかかる実費が対象となり、レンタカー費用など引越業者を用いない引越費用については対象外
申請期限
令和9年3月31日(水曜日)
申請の手続き
下記の「補助金交付申請書」に添付資料を添えて、湯前町役場企画観光課まで提出ください。
対象期間中の支払いがない場合は「対象世帯資格認定申請書」に添付資料を添えて、湯前町役場企画観光課まで提出ください。
結婚新生活支援事業の交付要件について
結婚新生活支援事業の補助金の交付にあたり、以下の1~4のいずれかを一つ以上を受講、あるいは実施する必要があります。
選んでいただいたメニューを受講・実施した証明が必要となりますので、事前に本補助金を活用する旨をお伝えいただき、下記の問い合わせ先までご相談ください。(夫婦双方の受講が必要です。)
1. 湯前町が実施するライフデザイン支援講座のいずれか一つを受講していること。
※支援講座は8月以降で開催する予定です。詳細は町ホームページ等でお知らせいたします。
2. プレコンセプションケアに関する講座を受講していること。
3. 医療機関等への妊娠・出産に関する相談
夫婦双方の相談が必要です。保健師への相談でも可。
4.共家事・共育て講座を受講していること。
男性の家事・育児参画のための講座や乳幼児とのふれあう体験、子育て世帯との意見交換を含む。